不動産売買における瑕疵(かし)とは、物件に存在する欠陥や隠れた問題のことを指します。
これは物理的な問題だけでなく、法的な問題も含みます。不動産の瑕疵には大きく分けて以下の種類があります:。
- 物理的瑕疵
- 建物の構造上の問題や瑕疵を指します。たとえば、建物の構造が劣化している、建築基準法に適合していない、または耐震基準に満たない等が該当します。また、経年劣化や設備の不具合、害虫の侵入、給排水設備の問題なども含まれます。
- 法的瑕疵
- 土地や建物の所有権や利用権に問題がある場合を指します。例えば、所有権移転の障害、登記上の問題、地役権や抵当権等の権利が設定されている場合、建築基準法や都市計画法等に抵触している場合などがあります。
不動産売買における瑕疵担保責任とは、売主が買主に対して物件に瑕疵がないことを保証する責任のことを指します。
売買契約後に物件に瑕疵が見つかった場合、売主は瑕疵を修復するか、あるいは一部または全額の返金を行う義務があります。
ただし、売買契約時に瑕疵が明示的に記載されていた場合や、売主が瑕疵の存在を知らなかった場合など、免責事由がある場合もあります。”
参考サイト
この用語瑕疵担保責任