不動産取引における媒介契約(ばいかいけいやく)は、不動産売買や賃貸の取引を円滑に進めるために、不動産業者(媒介者)と売主・貸主(依頼者)との間で結ばれる契約です。この契約により、不動産業者は売主・貸主の代わりに、買主・借主との交渉や契約手続きを代行します。
媒介契約には主に以下の3つの形態があります。
- 専属専任媒介契約
- 売主・貸主は契約した一つの不動産業者だけに販売・賃貸活動を依頼します。売主・貸主自身が直接買主・借主を見つけることは基本的にはできません。
- 専任媒介契約
- 売主・貸主は契約した一つの不動産業者に販売・賃貸活動を依頼しますが、自分自身で買主・借主を見つけることも可能です。
- 一般媒介契約
- 売主・貸主は複数の不動産業者に販売・賃貸活動を依頼できます。自分自身で買主・借主を見つけることも可能です。
これらの契約形態の選択は、売主・貸主のニーズや状況によります。また、媒介契約を結ぶ際には、契約内容を十分に理解し、不明点は不動産業者に確認することが重要です。