手付金は、不動産の売買契約を結ぶ際に、買主から売主へ支払われる金額のことを指します。手付金は、買主が契約を真剣に履行する意志があることを示す保証金の一種であり、契約の信用性を確保する役割があります。
手付金の額は契約によりますが、一般的には売買価格の数パーセントから10%程度が一般的です。
手付金の扱いは以下のようになります。
- 契約が履行される場合
- 売買契約が正常に履行される場合、手付金は売買代金の一部として計算されます。つまり、契約が完了すれば、手付金は買主が支払うべき残額から差し引かれます。
- 買主が契約を破棄する場合
- 契約を破棄する場合の手付金の扱いは、契約書によりますが、一般的には手付金は売主に帰属し、それが買主の違約金として扱われます。
- 売主が契約を破棄する場合
- 売主が契約を破棄した場合、一般的には売主は手付金を二倍にして返却する必要があります。これは売主の違約に対するペナルティとなります。
これらのルールは一般的なもので、具体的な取り決めは売買契約書に明記されます。そのため、契約書を読み、理解し、必要なら専門家に相談することが重要です。