両手仲介とは、不動産取引において、不動産業者が売主(貸主)と買主(借主)双方を代理して仲介する形のことを指します。これは、一つの不動産取引について、一つの不動産業者が売主と買主双方を代理するため、片手仲介(一方だけを代理する形の仲介)とは対照的です。
両手仲介では、不動産業者は売主と買主の間で均衡をとるように努めます。つまり、売主の利益を最大化しようとする一方で、買主の利益も保護しようとするわけです。これにより、取引全体が円滑に進行し、売主と買主双方が満足する結果が生まれやすいと言われています。
両手仲介のメリットとしては、不動産業者が取引全体を調整し、売主と買主双方の利益を考慮してくれるという点があります。また、売主と買主双方の立場を理解した上でのアドバイスや情報提供が期待できます。
一方、デメリットとしては、不動産業者が両方の立場を代理するため、中立性を維持しつつ双方の利益を考慮するという難しさがあります。また、仲介手数料が全額(片手仲介の場合は半分)かかることもあります。
なお、日本では不動産取引における仲介形態として、両手仲介が一般的ですが、片手仲介も行われています。どちらの形態を選ぶかは、取引の状況や個々のニーズによります。
参考サイト
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方