不動産を売却した場合、その売却価格から購入価格や改良費用などを差し引いた額が譲渡所得となります。この譲渡所得に対しては所得税や住民税が課税されますが、その計算にあたってはさまざまな控除が適用されます。
- 必要経費の控除
- 売却にあたっての仲介手数料、広告費、税金、登記費用等が必要経費として控除されます。
- 譲渡損失の繰越控除
- 不動産売却で損失が生じた場合、その損失額は翌年度以降の譲渡所得に対して最大で3年間繰越して控除することが可能です。
- 特別控除
- 自宅を売却した場合、特定の条件を満たすと最大で300万円の特別控除が受けられます。該当するのは自宅を売却してから3年以内に新しい自宅を購入する場合や、自宅を売却した金額を新居の建設や改築に使った場合などです。
これらの控除を適用することで譲渡所得税の負担を軽減することが可能です。ただし、具体的な控除額や適用条件は税法の改正などにより変わることもあるため、最新の情報を確認するか、税務専門家に相談することをおすすめします。