専属専任媒介契約は、売主(不動産の所有者)が一つの不動産会社に対して、自身の物件の販売を依頼する形の契約です。この契約を結ぶことで、売主はその不動産会社だけに売却活動を任せることになります。
専属専任媒介契約の特徴は以下のとおりです。
売主は一つの不動産会社に販売活動を依頼します。その不動産会社だけが物件の売却を進めます。
売主自身が買主を見つけることは基本的には許されません。売主が自ら買主を見つけた場合でも、契約した不動産会社を通じて契約を進めなければなりません。
売主は物件が売却された場合にのみ、不動産会社に対して報酬(通常は成功報酬)を支払います。しかし、一部の場合で契約期間中に物件が売却されなかったとしても、一定の報酬(固定報酬)を支払うことが求められることもあります。
専属専任媒介契約は、一つの不動産会社に集中して売却活動を依頼するため、売却活動の進行状況を把握しやすいという利点があります。また、不動産会社も自社だけが販売活動を行うことから、より一層の販売努力をすることが期待できます。ただし、一方で他の不動産会社に売却活動を依頼することができないため、その不動産会社の販売力に大きく依存する形になります。
参考サイト
媒介契約制度 | REINS TOWER