片手仲介とは、不動産取引において、売主(貸主)と買主(借主)のどちらか一方だけを代理する形の仲介を指します。これは、一つの不動産取引について、一つの不動産業者が両方の立場を代理する両手仲介とは対照的です。
片手仲介では、不動産業者は一方の利益を最優先にします。たとえば、売主の代理となる場合、不動産業者は売主の利益を最優先に考え、売価を最大限に引き上げるよう努めます。逆に、買主の代理となる場合、不動産業者は買主の利益を最優先に考え、購入価格を最小限に抑えるよう努めます。
片手仲介のメリットとしては、不動産業者がクライアントの利益を最優先に考えてくれるという点があります。また、仲介手数料が半分(両手仲介の場合は全額)になることもあります。
一方、デメリットとしては、不動産業者が一方の立場しか代理しないため、取引全体の調整や円滑な進行を図ることが難しい場合があるという点があります。また、両方の立場を理解した上でのアドバイスや情報提供が期待できない場合もあります。
なお、日本では不動産取引における仲介形態として、両手仲介が一般的ですが、片手仲介も行われています。どちらの形態を選ぶかは、取引の状況や個々のニーズによります。
参考サイト
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方