専任媒介契約は、売主(不動産の所有者)が一つの不動産会社に対して、自身の物件を販売する権利を専任で委託する形の契約です。この契約を結ぶことで、売主はその不動産会社だけに売却活動を任せることになります。
専任媒介契約の特徴は以下のとおりです。
- 売主は契約した不動産会社だけに販売活動を依頼します。他の不動産会社を通じての販売は原則としてできません。
- 売主自身が買主を見つけることは可能ですが、その場合でも契約の手続きは専任の不動産会社を通じて行わなければならないことが多いです。
- 売主は不動産会社に対して売却活動のための報酬(通常は成功報酬)を支払います。これは物件が売却されたときに支払うことが一般的です。
- 専任媒介契約は一定期間(例えば6ヶ月など)で設定され、その期間が終了すれば契約は終了します。ただし、契約期間中に売却が完了しなかった場合、契約は更新されることもあります。
この形式の契約は、不動産会社が売却活動に専念できるため、物件の売却をスムーズに進めることができます。しかし、一方で売主は一つの不動産会社に依存することになるため、その不動産会社の能力やネットワークに大きく影響を受けます。